明けましておめでとうございます。
年明けから地震や事故・事件が多発して不穏な出だしの令和6年ですが、
今年の不運をいきなりたくさん使ってくれてるかもしれませんね。
相続登記が義務化されますが、その制度は令和6年4月1日から始まります!
「相続登記」とは、不動産の所有者が亡くなったときに、不動産の名義を相続人に変更する手続きです。
法務局に相続登記の申請をすることで、不動産の所有名義が、亡くなった方から相続人に変わります。
以下、東京法務局のホームページより引用します。
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(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
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ご家族で会ってゆっくり話せる時間がある方は、相続登記が完了しているか等についてもできるだけ早く確認しておくとよいと思います。
無駄に過料を支払うくらいなら、過料を支払うことなく、さっさと相続登記手続きを完了しておく方がいいですよね。
登記申請手続きは、行政書士は代行できないのですが、相続登記について専門家に相談したい方は、私が司法書士さんをご紹介することもできますので、お問合せフォームからご連絡ください。
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