近畿HACCP実践研究会の4月のHACCP特別講演会のテーマは、 「HACCPの土台である食品衛生7Sの解説と施設構築」です。
食品衛生法が昨年2018年6月に改正され、 「HACCPに沿った衛生管理」(いわゆる基準A)の制度化が定められました。
これは、原則として、すべての食品等事業者に 「HACCPに沿った衛生管理」(いわゆる基準A)の実施を求めるものであり、 規模や業種等を考慮した一定の営業者については、 取扱う食品の特性等に応じた衛生管理とすることとしています。
事実上は、大半の企業が 「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」(いわゆる基準B) を実施することになると思われますが、 必ずしもCCPは必要ではなく、 一般衛生管理の充実、言い換えると、 「食品衛生7S」の充実こそが HACCP的衛生管理の要であるといえます。
●第一部講演「食品衛生7Sの解説と実践事例」 HACCPに基づく衛生管理の具体的な手法として、 厚生労働省は5S活動の実践を推奨しています。
5S活動が正しく実践されていないと、HACCPは機能しません。
本来の5Sの目的が「効率」であるのに対し、 食品衛生に特化した「食品衛生7S」は、 「微生物レベルの清潔」を目的にしています。
「食品衛生7S」は、HACCPシステムの土台となるものであり、 7Sの構築・維持・発展を達成することで、 HACCPシステムが有効に機能するようになります。
第一部講演では、7Sの取り組み事例を挙げながら、 7S活動について解説します。
●第二部「これだけは押さえたい!HACCP工場構築の計画ポイント」
第二部講演では、 食品衛生に留意した施設を構築するためには、 何に注意すればよいのか?
何から始めればよいのか?
最適な食品工場を実現させるための計画プロセスとその事例について解説します。
皆様、奮ってご参加ください。
■申込方法:
①FAX(申込書のPDFを印刷してご利用ください。)
申込書のPDFはこちら →【 定期交流セミナー20190415 】
②ホームページから https://www.workshop-haccp.org/
#HACCP #ハサップ #近畿HACCP実践研究会 #飲食店 #HACCPに沿った衛生管理 #基準A #HACCPの考え方を取り入れた衛生管理 #基準B #JHTC認定HACCPコーディネーター #行政書士 #飲食店営業許可申請 #関西 #大阪 #兵庫 #京都 #奈良 #滋賀 #和歌山 #食品衛生法改正 #7S #一般的衛生管理
この記事へのコメントはありません。