ブログ

期限付酒類小売業免許の期間が再延長!

一般社団法人日本フードサービス協会様のJFニュースレターで、良い情報が公表されておりましたので、ご紹介します。

コロナ禍で苦しむ飲食店関係者のみなさまは、テイクアウトやデリバリーでお酒も一緒に販売するために「期限付酒類小売業免許」を取得された方も多いと思います。
その免許期限は、令和2年12月末までとされておりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響がまだ収束する見込みがないことから、令和3年3月末まで延長されたそうです。
一般社団法人日本フードサービス協会様の懸命な要請から、再延長が実現されたそうです。
ただし、自動的に延長されるわけではなく、税務署へ申出書等を提出する必要がありますので、ご注意ください。
詳細は、国税庁のホームページよりご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/index.htm#jigyousha

(行政書士 河 はなよ)

関連記事

  1. 銀イオン水での除菌・抗菌をタクシー会社で導入
  2. 兵庫県のBCP策定補助金
  3. どんな事業者がHACCPの対象?
  4. コロナ禍における「年末年始」の会食の過ごし方
  5. 【報告】4/13&4/27 コワーキングスペース向けH…
  6. 次亜塩素酸の大騒動の真実
  7. 【報告】8/17 HACCPに関するプレゼンをしました(主催者:…
  8. 新型コロナウイルスに関する窓口や融資について

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

PAGE TOP