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[コロナ対策]大阪府雇用促進支援金のご紹介

コロナ禍における大阪府の緊急雇用対策「大阪府雇用促進支援金」制度をご紹介します。

大阪府雇用促進支援金制度とは、大阪府の「新型コロナウイルス感染症の影響下においても、失業者をひとりでも減らし、府民の雇用といのちを守っていくことが重要だ!」との考えから、「新たに人材を採用した事業者にお金を出しますよ!」という制度です。

事業者が、令和2年4月1日以降に失業状態になってしまった大阪府民の求職者を、雇い入れてから3ヶ月間雇用すると、大阪府から支援金が支給されます。

なお、「大阪府民の失業率を下げたい!」という大阪府の考えから、この制度の対象となる事業者は、大阪府民を採用すれば、大阪府以外に事業所がある場合でも対象となります。
例えば、兵庫県や京都府に事業所がある会社が大阪府民を採用する場合も、この制度を利用すると、給付金が支給されます。

ちなみに、個人事業主でも中小企業でも、大企業でも対象となります。

■支給額はいくらになる?

正規雇用と非正規雇用によって支給額が変わり、正社員なら1人につき25万円、契約社員等の期間の定めがある雇用形態の場合は1人につき12.5万円が支給されます。
例えば、この制度を利用して正社員を2名雇用した場合は、25万円×2名=50万円が支給されることになります。

■支援金が受けられる主な条件は?

主な条件は、上記の図の①~④となります。

①は、この制度を利用する事業者は、「大阪府のホームページに登録されているリクナビやDODA等の民間人材サービス事業者を利用して求人を掲載する必要がある」、ということです。

この場合、その求人サービスは有料となりますが、支援金が支給された場合は、その中から補われる、という考え方です。

そのため、例えば、正社員を10名雇用した場合は、25万円×10名=250万円。
有料求人サービスの利用料に20万円が必要となった場合でも、250万円-20万円=230万円が残る、ということになります。

②のポイントは、この制度の対象となる労働者は「令和2年4月1月以降に失業状態になった大阪府民」となるという点です。
そして、事業者は、令和2年10月1日から令和3年11月30日に上記労働者を雇用した場合に、この制度の対象となります。

■手続きの主な流れは?

手続きの流れは、大阪府が作成した上記の図がとても分かりやすいので、上記の図をじっくり見てみてください。

注意点としては、申請書の提出期限があることです。
令和2年度分の申請書等の提出期限は令和3年4月12日、
令和3年度分の申請書等の提出期限は令和4年3月10日
となっておりますので、提出期限に間に合うよう手続きする必要があります。

■分かりやすい解説動画があります!

大阪府が、大阪府雇用促進支援金制度をなんとか分かりやすく伝えるために、制度の解説動画を作りました。
動画で、フランクに分かりやすくこの制度を説明しています。
しかも大阪弁で…
とても分かりやすいので、この制度を利用してみようか検討されている方は、ぜひまずこの動画を見てみてください。

▼制度の解説動画はこちら


そして、大阪府雇用促進支援金の詳細についてのサイトをご案内します。
この制度を利用する方は、下記サイトの「募集要項」をよく読んでご利用ください。

▼大阪府雇用促進支援金について
http://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/koyoushienkin/index.html

▼大阪府緊急雇用対策特設ホームページ
http://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/koyoutaisaku_tokuset/index.html

ご不明な点やご質問がある方は、大阪府雇用促進支援金事務局までお問合せください。
電話 06-4794-7050

(行政書士 河はなよ)

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