改正食品衛生法によるHACCP義務化(制度化)の猶予期間満了日は、令和3年5月31日となっており、あと1ヶ月を切ってきました。
では、HACCPの対象となる事業者は、どんな所でしょうか?
大きな工場があるような大手メーカーだけ? 街の居酒屋やカフェは関係ない?
いえいえ、HACCPの対象は、大手メーカーだけでなく、居酒屋もカフェも対象です!
居酒屋、カフェ、イタリアン、フレンチ、焼き肉屋、中華料理店、蕎麦屋、ラーメン屋なども対象です。
飲食物を提供するなら、コワーキングスペースやマンガ喫茶も飲食店営業許可が必要となる場合もあり、「飲食業営業許可が必要=HACCPの対象」となります。
大手メーカーだけではなく、レストランや居酒屋などの小規模事業者も対象となります。
食品の製造・加工・調理・販売などに関わる全ての事業が対象です。
冷凍や冷蔵の食品を運搬する運送業も、HACCPの対象です。
逆に、HACCPの対象外となるのは、 ・密封された袋のスナックのみの提供 ・缶の食品や飲み物の提供 などです。
うちはこんな食品を取り扱ってるけど、HACCPの対象?と思った方は、弊所へご相談ください!
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