一般社団法人日本フードサービス協会様のJFニュースレターで、良い情報が公表されておりましたので、ご紹介します。
コロナ禍で苦しむ飲食店関係者のみなさまは、テイクアウトやデリバリーでお酒も一緒に販売するために「期限付酒類小売業免許」を取得された方も多いと思います。
その免許期限は、令和2年12月末までとされておりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響がまだ収束する見込みがないことから、令和3年3月末まで延長されたそうです。
一般社団法人日本フードサービス協会様の懸命な要請から、再延長が実現されたそうです。
ただし、自動的に延長されるわけではなく、税務署へ申出書等を提出する必要がありますので、ご注意ください。
詳細は、国税庁のホームページよりご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/index.htm#jigyousha
(行政書士 河 はなよ)
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