「親から相続した畑に、マイホームを建てて住みたい」
「使っていない農地を駐車場や資材置場として有効活用したい」
「農地を買い取って、太陽光発電事業や店舗の建設を計画している」
日本国内の農地は農地法で厳しく守られており、農地を農地以外のもの(宅地、駐車場、資材置場など)にする場合や、それに伴って売買・賃貸を行う場合は、必ず農業委員会や都道府県知事などの許可等を受ける必要があります。
農地転用は、その農地が置かれている場所の区分(農用地区域内農地、第1種、第2種、第3種など)によって「そもそも転用ができるか(許可の可能性)」が大きく異なり、周辺への影響や資金計画など膨大な書類の提出が求められます。
当事務所では、面倒な現地調査や法的な要件確認、図面の作成、農業委員会との事前調整から申請代行まで、安心のワンストップでサポートいたします。
対応可能な主な手続き:
・農地法第3条申請: 農地を農地のまま売買・貸し借りする
・農地法第4条申請: 自分の農地を、自分で家や駐車場などにする
・農地法第5条申請: 他人の農地を買い取ったり借りたりして、家や駐車場などにする
・農振除外申請: 転用が原則不可能な「青地(農用地区域内農地)」から外す手続き
土地の場所や公図を確認し、転用が可能な区域かどうか、法的な要件を徹底調査します。
地元の農業委員会や、市役所の農政課、開発担当課などへ赴き、事前相談と調整を進めます。
申請書だけでなく、事業計画書、土地の配置図、資金証明、隣接者の承諾書など必要な書類を揃えます。
毎月定められた受付期間(上旬など)に、管轄の農業委員会へ書類一式を提出します。
農業委員会の総会や都道府県の審査を経て(約1〜2ヶ月)、無事に許可が下りれば転用工事を開始できます。
※以下の金額は一例(報酬額)です。
農地の面積、筆数(土地の枚数)、調整の難易度、図面作成の有無等により変動するため、詳細な見積もりは現地調査後に提示いたします。
▶農地法第3条申請(農地のまま権利移転)
届出(市街化区域)¥33,000 〜
許可(市街化調整区域)¥55,000 〜
▶農地法第4条申請(自分の農地を転用)
届出(市街化区域)¥33,000 〜
許可(市街化調整区域)¥77,000 〜
▶農地法第5条申請(転用目的で権利移転)
届出(市街化区域)¥44,000 〜
許可(市街化調整区域)¥99,000 〜
▶農振除外申請
農業振興地域からの除外¥110,000 〜
▶事例A:市街化調整区域の農地に「マイホーム」を建築(4条・5条許可)
親御様が所有する農地に家を建てたいというご相談。市街化調整区域内の難しい要件を一つずつクリアし、建築確認の手続きとも連動させながら無事に許可を取得。
▶事例B:耕作放棄地を「資材置場・駐車場」へ有効活用
長年放置されていた小規模な農地を、地元の事業者様へ貸し出して資材置場にしたいとのご相談。周辺の農地や水路に影響が出ないような排水計画等を盛り込んだ書類を作成し、スムーズに許可が承認。
▶事例C:農地転用の大前提となる「農振除外(青地から白地へ)」の手続き
転用が原則認められない「農用地区域(青地)」の土地だったため、まずは「農振除外申請」からスタート。年1〜2回しかない厳しい受付期日に合わせ、必要性や代替性のなさを論理的に説明し、除外から転用許可まで一貫してサポート。