飲食店営業許可は、カフェ、レストラン、居酒屋等を営業する場合に必要となる許可です。
お菓子を販売するケーキ屋を始めるなら菓子製造許可、キッチンカーも飲食店営業許可が必要となります。
食品営業許可の対象外であっても、食品営業届出の対象である場合もあります。
飲食店営業許可や菓子製造業許可の申請書を提出する場所は、営業場所の所在地を管轄する保健所となります。
①食品衛生責任者の資格を持つ人をお店に1人以上置くこと、②都道府県ごとに定められた基準に合致した施設や設備である、といった要件を満たす必要があります。
そして、改正食品衛生法の施行により、令和3年6月1日からは、HACCP(ハサップ)による衛生管理が義務化され、HACCPの導入が必須となっています。
弊所代表は、NPO法人近畿HACCP実践研究会の理事として活動していますので、
ISO22000やFSSC22000などのHACCP認証の取得を希望される方には、NPO法人近畿HACCP実践研究会のHACCP専門家のご紹介も可能です。
弊所では、食品営業許可申請、食品営業届出だけでなく、HACCP導入のサポートも可能です。