近畿HACCP実践研究会の7月の講演会のテーマは、「食品表示法」です。
2015年4月1日に、食品表示法が施行されました。
そして、食品表示法施行の経過措置期間満了日まで1年を切っております。
食品表示法は、それまであった「JAS法」「食品衛生法」「健康増進法」の3つの法律を1つにまとめ、より分かりやすい食品表示制度にした新しい法律です。
この新法に基づく表示への完全移行までの猶予期間は、2020年3月31日までです。
(生鮮食品は2016年9月30日、加工食品[輸入品を除く]の原料原産地表示は2022年3月31日まで。)
2020年4月1日からは、この新法による表示が必須となるため、計画的かつ効率的に移行を進める必要があります。
また、新法と旧法が混在しない表示を作成することが、最も重要な注意点です。
食品表示法の所管である消費者庁や最寄りの保健所に相談し、誤表記のない表示(ラベル)を作成することもできますが、まずは食品表示法による旧基準との変更点を理解する必要があります。
そこで、今回は、当会の研究会理事である菊井光治郎(株式会社阪急クオリティーサポート 取締役専務執行役員)が、表示例をもとに、旧基準との変更点を具体的に解説いたします。
皆様、奮ってご参加ください。
■申込方法:
(1)FAX(申込書のPDFを印刷してご利用ください。)
申込書のPDFはこちらから→ 【近畿HACCP実践研究会 定期交流セミナー20190718】
(2)ホームページから https://www.workshop-haccp.org/
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