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成年後見制度の改正

2026年6月に成立・公布された民法改正により、
成年後見制度の法定後見の枠組みが抜本的に再編され、
現行の「後見」「保佐」「補助」の3類型を廃止して、
「補助の制度」へ一本化されることになりました。

💡主なテーマとポイント
①従来の「後見・保佐」の廃止と一本化
これまでの能力区分に基づく3類型を改め、適用範囲を広げた「補助」の仕組みに集約します。

②本人の意思尊重とオーダーメイド型支援
「後見」で一律に付与されていた包括的な代理権・取消権を見直し、本人に必要な範囲に限って個別に代理権や同意権・取消権を付与する柔軟な仕組みに変わります。

③特定補助人の新設
事理弁識能力を欠く常況にある方等について、不動産処分や遺産分割など重要な財産行為の取消権を選択・付与できる「特定補助」の仕組みが設けられます。

④終身制の見直し(途中で終了可能)
目的(遺産分割や不動産売却など)が達成されたり必要性がなくなった場合、途中で制度の利用を終了することが可能になります。

成年後見制度が、使いやすく変わりますね。

動画もご覧ください。

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